2020/6/23仕事

Story of 特別定額給付金はお早めに

物事は、ただ早いということだけで充分価値がある



今回は、このコロナ騒ぎで、誰も経験したことの無いことでかつみんなに影響があるもの、【特別定額給付金】です。
申請開始からだいぶ時間が経ちましたが、皆様申請手続きはお済でしょうか?

オンライン申請を早い段階で行った人には、振込がもう始まっている自治体もあるようです。


国から突然お金が配られる、というのは平時からしたらちょっと考えられない事態ですよね。
ベーシックインカムとはまた少し異なりますが、給付されたお金の使い方を考えるきっかけにはなりそうです。

あくまで個人的意見ですが、この給付金は貯金せずにパーッと使いたいと思っています。
コロナウイルスが落ち着いたら、このお金でディズニーのミラコスタにでも泊まろうと思ったのですが、オンラインでホテル予約は5カ月後までしかできないんですね・・・
来年のディズニー関連ホテルは取り合いになりそうな予感です。


今回のテーマは特別定額給付金についてなのですが、ここで去って頂いて構いません。
この先はちょっと法的な面白くない話になると思います。

その前にひとつだけ。

申請だけはお早めに!!

申請しないと後から損する可能性も。
今日伝えたいのはただこれだけです。とにかく早く申請して下さい。
理由は後に書きます。

尚、そもそも郵送で申請書が届いてから、3ヶ月以内の期限もあるので、こちらにも注意が必要です。


さて、ここから先は特別定額給付金の性質について、ちょっと考えてみました。
総務省のQ&Aなどを参考にその性質についてのお話しをしてみます。


1.対象者は誰なのか?

誰がもらえるのか。
一番大事なところですね。

ここについてはQ&Aで明確にされています。


4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方

要は4月27日にどこかの自治体で住民登録をされている方で、住民登録がされていれば外国人でも構わないとのことです。


4月27日時点で、日本国内に住所を持たない(よく言う住所不定)方でも、27日以降に新たに住民登録をして住民票を得られれば支給対象になるとのこと。
また、①年金受給世帯であること、②失業保険受給世帯であること、③生活保護の被保護者であることも一切関係ありません。

③生活保護受給中の方は、この給付金が収入認定の対象となることはないようなので、安心して受け取って構いません。


ちなみに4月27日の時点で生まれていなければ、胎児は対象となりません。


あとの細かい事情は自治体によっても異なるようです。
自治体によっては4月27日以降に生まれた子供も支給対象となる(国の制度とは別に、当該自治体が負担するようである)ところもあるそうです。


2.受給の権利

ここは少し法的なお話になります。
4月27日に現に存在して、住民基本台帳に記載されていればいつでも受給できるのか?
すなわち、受給の権利はいつ時点で発生しているのかについて。

一般的には、特別な規定がない限り、4月27日時点で権利が発生していると考えられます。
なので、申請行為はあくまでただの請求権の行使と思われます。

ところが、総務省のQ&Aにはこのような問答が。

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/

総務省Q&A

こちらに、基準日以降に亡くなった人は、給付対象者になりますか?
との質問があり、その回答は以下の通りです。

基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります
ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。

申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、①申請を行うことなく亡くなられた場合ー当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。ー単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。②申請を行った後に亡くなられた場合ー当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。ー単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。



となっています。
4月27日時点の給付対象者が申請を行った時点で受給する権利が発生する、と解釈されているようです。

これ結構重要なことなのですが、申請せずに死亡してしまうと単身世帯の場合支給自体が受けれなくなるということになるそうです。
なので、申請はとにかくお早めに。
ちなみに、単身世帯というのは一人で住んでいる人のことです。
遠方にお一人で住んでいる親御さんがいる場合も単身世帯に当たりますよ。


4月27日時点で権利が発生していれば、申請をしているかどうかは関係なかったのですが、通常の権利は異なる権利発生の原理になっているので、注意が必要です。


3.受給方法について

受給については、申請が条件であることは先のとおりです。
郵送申請と、オンライン申請の2種類があります。

オンライン申請の場合、マイナンバーカードが必要です。
みんな持ってるマイナンバー通知カードではありません。
顔写真がついた証明書にもなるマイナンバーカードです。

マイナンバーカードはちょっと曲者なので、注意点が気になる方は下記を参照ください。



いずれかの方法で申請を行います。
支払いは、世帯主の個人口座に振り込まれます。

この点もやはり問題点は多くあるように思います。
世帯主の使い込み、4月27日以降に離婚して世帯分離している場合などなど。

世帯主がお金を管理しているとは限りませんから、任意に振込先を指定したり、世帯主以外の者からの申請したりも可能にしても良かったのでは?と思います。
自治体側の負担が増えてしまうこともあるので、そう簡単ではないのは理解しますが・・・

実際に私の依頼人の方で、離婚と世帯分離をしたがために、奥さん側が支給を受けることができない状態となってしまいました。
あくまで、4月27日時点の世帯主が重視されているということです。

尚、配偶者から暴力を受けているような場合は、特別に世帯主以外への受給が一部認められています。


特別定額給付金に思うこと

自治体側の苦労は承知してます。
残業が続いて大変だという話もあります。
そもそも、その忙しさも国が大枠のルールしか作らないために各自治体に丸投げし、足並みが揃わないこと、情報共有に問題があることがあると思います。

特別定額給付金の申請書は自治体によってデザインが違ったりするんですよ?
その結果自治体によって、申請書が郵送されるタイミングも異なっています。(申請が権利の発生である以上、申請書が来るのが遅いというのは致命的かと)
他にもマイナンバーカードの普及を進めるために、オンライン申請の条件をマイナンバーカードの所有を条件にしたり。


そんなところに時間を割くぐらいなら、個別の対応が必要な人のために時間を作ってあげて欲しいです。

イレギュラーな案件に対する対応がほぼなく、決められたルールにばかり縛られすぎているように思います。

今回の特別定額給付金は、コロナで家計にダメージがある方へのサポートや経済を回すためのカンフル剤的な要素もあり、必要な全国民への給付が求められているはずです。
もう少し臨機応変に、いろいろな状況に対応してもらえると様々な事例の相談を受ける身としては大変ありがたいのです。

たかが10万円、されど10万円です。
みんな楽しみにしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!