2020/5/15仕事

Story of マイナンバーカードの罠

自分が誰かを証明するのは難しい

身分証明書を持っているか

持続化給付金、早い人はもう入金してるみたいですね。
手続きしてからは本当に早くて素晴らしいと思います。
そもそも手当のスタート自体が遅かったのは問題ではありましたが。


昨今、あらゆる手続きで本人確認を求められます。
銀行、不動産の取引などちょっとした場面で出くわします。
私たちのような、いわゆる士業は特に本人確認が厳しく求められています。
なので、結構身近な問題なのです。


時代とともに便利になってきた半面、あらゆる情報の取り扱いが厳格になり、その都度身分証明書を求められるようになりました。
今後もっと厳しくなる可能性もありそうです。

さて、皆さんが思う身分証明書って何ですか?

一番最初に思いつくのは、運転免許証でしょうか。
他にも、健康保険証、パスポート、印鑑証明書、住民基本台帳カード(現在は新たに発行はできません)などがあります。
そして、比較的最近追加された身分証明書である今日のテーマ、マイナンバーカードです。

ちなみに、住基カードがマイナンバーカードになったので、住基カードは新たに発行できなくなったのです。
後述しますが、多分マイナンバーカードを持つ人が増えると思うので、マイナンバーカードの注意点を少し、と思います。


尚、これはマイナンバー通知カードです。

マイナンバーカードとは別です。
これはマイナンバーが実施された際に皆さんの家に勝手に届いたものです。
マイナンバー通知カードは一般的には身分証明書になりません。

マイナンバーカードはこっちです。

見たことがない人は、持っていない人です。




身分証明書の内、運転免許証(返納した場合は運転経歴証明書)、パスポート、住基カード、マインバーカードには本人の写真が貼付されているので、より厳格な手続きの際には写真付きのものを求められます。

写真付きの身分証明書を一つも持っていない人は、身分証明に困った経験ありませんか?
身分証明書のためだけに運転免許をとるなんてバカバカしいし、海外旅行に行く予定もないのにパスポートを作るのなんてむなしいです。
また、パスポートはよく見ると住所欄は本人の手書きになっています。
要は住所の証明にはならないということです。

となると、これから写真付きの身分証明書を作りたい方はマイナンバーカードを作るのが最も簡便だということになります。


件の持続化給付金の申請の際にも、写真付きの身分証明書が求められていました。
写真付きがない場合は、住民票の写しとパスポートか健康保険証の2点提出となっています。


オンライン手続きに必須の時代(になるのか)

国から10万円の特別定額給付金が支給されることは皆さんもご存じのことと思います。
(何に使いますか?個人的には、経済を回すためにもパーッと使いたいと思っています。)
で、この特定額給付金の申請方法は、 ①郵送 ②オンライン のいずれかを選べるようです。
人が集まるのを避けたいのであれば当然ですが、書き方がわからないという人や特殊な事情を持つ人は必ず出てくるので、そこの対応は自治体毎の判断といったところでしょうか。

このオンライン申請なんですが、オンライン申請を行うための条件としてマイナンバーカードを持っていることなんです。
誰でもオンラインでできるというわけではなく、既に持っている人あるいは今から申請して取得する人がオンラインでできます。


巨額の資金を投入したのにいまいち普及しないマイナンバーをこの機会に広めちゃおうという考えもあるのでしょう。
普及しないのは、我々市民の責任じゃなくて、いまいち使い道がないからだと思いますがね。
いつになったら税金情報、戸籍情報、不動産情報など紐づくんでしょうか。
国側が便利なだけでは絶対に浸透しないと思うんですけど・・・


ちょっと話がそれました。
早く給付を受けたい人はオンライン申請をするためにマイナンバーカードの申請をしなさいとのことなので、取得される方が増えることと思います。
また、今後何らかの行政に関するオンライン手続きにマイナンバーカードがデフォルトで求められるようになるかもしれません。


マイナンバーの漏洩に気を付けよう

マイナンバーカードが普及すると、取り扱いを知っておく必要があります。
前置きが長くなりましたが、今回の一番大事なところです。

マイナンバーには面倒な注意点があります。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。


いかにも堅苦しい法律名です。
簡単に説明すると『マイナンバーを知る必要のないときにマイナンバーをコピーしたり記録してはいけない』ということです。



これは表面の例ですが、マイナンバーは裏面に記載されてます。
本人確認が求められる多くの場合、マイナンバーは関係がありません。
なので、身分証明書としてマイナンバーカードを提示したとしても、裏面をコピーしてはいけないということです。
知っておかないとついついコピーしてしまいそうになります。

実際に事例は発見できませんでしたが、罰則規定も設けられているので、ちゃんと注意しましょう。


ちなみに、これはコピーする側の話だけではなく、教える側(本人)にも規制が入っています。
自分の情報なのに、安易に他人に教えてはならないということです。

更に付け加えておくと、住民票の写しにもマイナンバーを載せることができます。
マイナンバーのことをよく知らない役所の窓口の方が、本来は必要がないのにマイナンバーを載せた住民票の写しを勧めてくるという事例があるようです。
この住民票の写しもコピーができなくなるので、場合によっては使えない住民票の写しになってしまうこともあります。

良かれと思ってのことなんでしょうが、わからないのに勧めるのはよくないですね。
基本的に住民票の写しにマイナンバーは不要です。断りましょう。


ということで、気を付けたいマイナンバーカードのことでした。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!!