Story of 相続登記の義務化
放置するのも時には効果的かもしれない
本日より、相続登記が義務化されます。
我々登記を生業とする司法書士にとってはかなり大きな改正です。
先日、ニュースでこの制度についての認知度が話題になっていましたが、まだまだかなり低いようです。
今まで、お客様から登記はした方がいいですか?と尋ねられても、やった方がいいですよ、義務ではないですけど、とお返事することが多かったのでじゃあ後回しでとされる方も多かったのは事実です。
相続税の申告(納税)と同様に期限の設定がされたことは個人的にはいいことだと思っています。
但し・・・すべての人が登記をすぐにすべきか、というのはケースによって異なるのも確かです。
例えば、『相続人のうちにもうすぐ成人になる子供がいる』、とか『相続人のうちに認知症を患っている方がいる』とか。
このようなケースでは単に登記をするのを優先すべきでないことも多くあります。
【相続登記の義務化概要】
(基本)
自分が『相続をしたと知り』、かつ『不動産の所有権を取得したことを知った」日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
(過去の相続)←ここ重要です
過去に発生した相続も同様で、この施行日である令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日)に相続登記を申請しなければならない、とされています。
(罰則)
正当な理由がないのに相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料(罰金)の対象となっています。
【正当な理由の例】
①相続人が多く、戸籍関係の収集や他の相続人との把握連絡に多くの時間がかかる場合
②遺言書がある場合に、その有効性や遺産の範囲等が争われているために相続不動産が誰のものになるかはっきりしていない場合
③重病その他これに準ずる事情がある場合
④配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
(例外)
相続人申告登記という新たな登記が創設され、これを行えば義務は果たしたことになります。
相続人申告登記とは、自分が登記簿上の所有者(亡くなった人)の相続人であることを登記簿上明確にする手続きです。
相続登記を実際にしようとすると被相続人の生~死までの戸籍やら亡くなった時点と登記簿上の住所を繋いだり意外とやることが多いです。
そこまではまだできないけど、とりあえず義務を果たすための先延ばし手続きみたいなものです。
注意点は、義務を果たしたことになるのはこの申請をした人のみで、他の相続人もそれぞれ行わなければ義務を果たしたことにならないことです。
今回の相続登記の義務化によって登記をするべきかどうか迷っている方はお気軽にご相談ください。
義務を果たしながらも結論を先延ばす方法もありますが、改めてこれをいい機会として放置されている相続手続きを進めてみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!