『相続の専門家』へ
お任せください

相続の手続き、トラブルを進めるには様々な方面の知識、経験が必要となります。
法律のことだけ、税金のことだけを分かっていても正しい選択ができません。
ご家族の気持ちに配慮でき、より良い選択に導くことのできる、『相続の専門家』へご相談ください。

相続のお手続き目次

相続が発生する前のお手続き
必要なのはこんな方
遺言書を作りたい
相続のトラブルを避けたい
終活をしたい
相続税を少しでも減らしたい?
認知症になってしまった後の事が不安
家系に財産を残したい
今のうちから子供に財産を管理させたい
遠方に住む父母が心配
空き家の処分に困っている
相続が発生した後のお手続き
必要なのはこんな方
何から手を付ければいいのかわからない
亡くなった方が借金を負っていた
亡くなった方に離婚経験があり、他に子供がいないか確認したい
どのような遺産があるかわからない
遺言書を発見した
財産の名義変更をしたい

上記のような各手続きの他にも、実際には役所への届出、遺族年金の請求、弔慰金の請求、団体信用保険による住宅担保の抹消など様々なことがあります。

相続が発生する前のお手続き

1.生前整理

当事務所では、自分の死後に備えて持ち物や財産、考えを整理しておくこととしています。持ち物の整理においては、不要なものを処分し、必要なものはしまう場所や引き取り手を決めておくことが重要です。

また、物の整理だけでなく、自分の死後に家族が困らないよう、いろいろなことを決めておくのも生前整理に含まれます。遺言書の作成はもちろん、遺産相続や葬儀の形態などについても整理しておく必要があります。医療行為に関するあなたの意思をまとめておくことも、いざというときにご家族の助けになるものです。

2.相続税対策

この分野は税理士が専門的に行います。ここでは一般的情報として掲示します。

財産が多い場合、死亡と共に相続税が発生してしまうことがあります。相続税の基本的な計算方法は(相続後のお手続き『相続税』)の欄をご確認ください。

まずは、税理士に相続税の試算のご相談をしていただきます。相続税がかかることが想定されていれば、具体的な相続税を減らすための対策を行うことができます。

主な相続税対策
  1. 生前贈与
  2. 生命保険の非課税を枠の利用
  3. 不動産組み換え
  4. 養親縁組

    ※完全に相続税対策のための養子縁組は否定されています。

相続税対策は、短期間で効果的な方法は少ないものです。各相続税対策の手段を決めてじっくり進めていきましょう。

必要以上に相続税を収める必要はありませんが、様々な相続税対策はあくまでご本人様のご意思が必須です。相続人が勝手にできることではないことも十分に理解してください。

3.生前贈与

生前贈与は、生前整理、相続税対策として非常に有効な手法です。ですが、やり方を間違えてしまうと、多額の贈与税がきてしまったり、有効な相続税対策にならなかったりすることがあるので注意が必要です。

1年間で110万円までの贈与は非課税とされています。

特別受益になる可能性もありますが、特定の相続人に間違いなく渡したい不動産などの財産がある場合は、生前に贈与しておくという選択もあります。この場合、相続のトラブルになることもありえますので、慎重に行いましょう。また、必要に応じて相続時精算課税の制度を利用も検討することになりますので、税理士への相談も欠かさず行うことをお勧めします。

今までの努力が無駄にならないように、正しい生前贈与は専門家にご相談ください。

4.民事信託

民事信託とは、財産を、元気なうちから信頼できる人や法人に託して任せることで、様々な効果をもたらせる契約をいいます。認知症対策をしたり、財産を受け取る人を先々まで決めておいたり、契約で規定できる範囲で幅広く対応が可能となっています。

民事信託はまだ比較的新しい分野で、実践された数が少ない上、高度な専門的知識が求められます。信託をご検討の場合は、専門家を頼ることをお勧めします。

財産を管理する人が誠実に事務を行う必要があるので、誰に任せるのか、慎重に決めましょう。専門家が、財産を管理する人を監督する役割を持つことも可能です。

5.成年後見・任意後見

任意後見とは、認知症になる前の元気なうちに、自分の財産を管理してくれる人を自分で決めておく制度です。何をどのように管理してもらうか、事前に決めておくことができます。一方、成年後見とは、認知症になってしまった後、親族などが家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人を選任する方法により行う制度です。尚、申立てをできる人は、本人・配偶者・4親等以内の親族などとなります。任意後見とは異なり、必ずしも頼みたい人に頼めるわけではなく、最終的には裁判所が決定することとなります。

どちらの制度も、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人の代わりに、財産の管理や法律行為(契約など)を行います。費用が継続的にかかることもあり、自治体の支援制度などを利用して財産全体を把握して最も適した方法を考えましょう。

一度後見制度を利用すると、ご本人の認知症や障がいがある程度回復しない限り、勝手にやめることはできなくなります。特に不動産の売却のために制度を利用するケースで、売却後に後見制度を終了したがることが多く見受けられますが、基本的には終了できませんので、注意が必要です。

相続が発生した後のお手続き

1.相続人の調査

相続の基本はまず相続人調査から始まります。各市区町村で、亡くなられた方の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本を取得して相続人を確定していきます。会ったこともない人物が相続人であることもしばしばです。

法定相続人の順位と
相続分の割合
相続人 配偶者 子供 父母、祖父母 兄弟、姉妹
亡くなった方に
子供がいる場合
夫、妻がいる 1/2 1/2
夫、妻がいない 1
子供がいなくて
父母、祖父母が
お元気な場合
夫、妻がいる 2/3 1/3
夫、妻がいない 1
子供がいなくて
父母、祖父母も
いない場合
夫、妻がいる 3/4 1/4
夫、妻がいない 1

※左右スクロールで続きを閲覧可能です

本籍を転々とされている場合、戸籍の取得はかなりの負担と時間がかかります。戸籍を正しく読み解く専門的な知識も必要となります。特に、第三順位である兄弟姉妹が相続人となる場合には、膨大な数の戸籍が必要になることも多くあります。

正しい相続人が全員揃わないと、相続の手続きは一切進めることができません。戸籍の収集は相続の基本ですが、最も重要な部分です。難しいと思われたら、直ちにご依頼を頂くことをお勧めします。

2.遺産の調査

遺産に漏れがないようにしっかりと調査をすることが大切です。遺産分割協議の際に記載されていない遺産があると、その部分は再度遺産分割協議をしなくてはならなくなってしまいます。また、正しい遺産を把握して分割を行わないと一部の人に著しく不公平になってしまう可能性もあります。

遺産の種類と
調査方法
種類 調査方法
現金 財布・貯金箱などへそくりに注意
銀行預金 預金通帳または各銀行(支店は問わない)に預金照会が可能
株・証券 金融機関・証券会社からの通知/金融機関・証券会社への照会/金融機関・証券会社等を通していない場合は株券など
不動産 権利書または固定資産税の納税通知書

※非課税の不動産は記載されないことがあるので注意
※各市町村にて名寄帳を取得
※市町村ごとに請求が必要

美術品・骨董品 購入時の保証書など

※左右スクロールで続きを閲覧可能です

3.遺産分割協議

相続人が確定し、遺産の調査も完了したら、遺産を誰が、どれだけ、どのように相続するかを決めていきます。この手続きを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員が揃って行う必要があります。相続人が一人でも同意しない場合、あるいは、相続人に漏れがあった場合はその遺産分割協議は無効となってしまいます。協議が無事成立した場合、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書作成のポイント
  1. 誰がどのようにどの遺産を相続するか明確に記載します。

    ※不動産は地番、家屋番号で特定し、住所では不十分になってしまうことがあるので注意が必要です。貴金属など特定の仕方が難しいものは、専門家の指示を仰ぐことをお勧めします。

  2. 全員が署名し、実印で捺印すること。全員の印鑑証明書を準備しましょう。
  3. 可能であれば、人数分の協議書を作成し、それぞれが保管します。

    ※必須ではありませんが、こうしておくことで後日トラブルを回避することができます。

  4. 遺産分割協議時点で把握できなかった遺産をどうするかを書きます。
    遺産分割協議書に記載のない遺産が後日見つかった場合、その遺産のために遺産分割協議をもう一度行う必要があります。財産評価が限りなく低いものでも再度協議書を作成しないと手続きができなくなってしまいます。

4.遺産整理
(各相続手続き)

遺産整理とは、遺産の解約、売却、名義変更などを行い遺産分割協議の内容に従い手続きを行うことを言います。遺産の種類に応じた手続きを行う必要があり、金融機関等と複数回調整をしながら手続きを行うこととなります。

  1. 銀行預金の解約

    各金融機関のローカルルールがあり、問い合わせが必要となることが多いです。
    一般的には戸籍関係、遺産分割協議書または遺言書、相続人の印鑑証明書などが必要となります。

  2. 証券、投資信託、株式の売却・名義変更

    名義変更は、同じ証券会社に証券口座を持っている(または新規開設)必要があり、銀行預金より銀行預金の解約より、マイナンバーの提示が

  3. 不動産の名義変更及び売却

    名義変更については後記「5.不動産の名義変更」をご確認ください。

5.不動産の名義変更

不動産は登記簿で管理されます。この登記簿上の名義を変える手続きを行います。「法定相続分どおり」「遺産分割で定めた割合」「遺言書で指定された内容」でそれぞれ名義変更を行うことができます。

相続登記には現時点では期限はなく、登記をしなくてはならない義務は課せられていません。しかし、登記をしていないうちに、相続人が増えてしまったり、必要書類が不足してしまったりして、手続きが思うように進められなくなる可能性があります。登記を先延ばしにしてもメリットはあまりなく、ご自身の物になったのであれば早急に手続きをされることをお勧めします。

相続登記をしなくてはならないケース
  • 相続した不動産を売却する予定の場合
  • 相続した不動産を他人に賃貸する場合
遺産分割による相続登記の
必要書類

以下が主な必要書類ですが、状況により例外もございます。

  1. 被相続人の生~死までの戸籍謄本

    ※出生からの戸籍が取れない場合でも概ね13歳からの戸籍があれば足りると考えられています。

  2. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  3. 相続人の現在の戸籍
  4. 不動産を取得する相続人の住民票
  5. 遺産分割協議書
  6. 登記申請人以外の相続人の印鑑証明書

    ※当事務所では、遺産分割協議の成立を担保するため全員の印鑑証明書をご準備頂いております。

  7. 固定資産税評価証明書

6.相続税

この分野は税理士が専門的に行います。ここでは一般的情報として掲示します。

相続税には、基礎控除という金額が定められており、この基礎控除を超える金額について相続税が課されます。2015年、相続税についての法律が改正されました。

改正前
5000万円 + (法定相続人の数 × 1000万円)
改正後
3000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)

この改正の影響で多くの方に相続税が課されることになりました。また、資産はあまりないと思っていても、お持ちの不動産や株の評価がいつの間にか上がっていて、そのために相続税が課されることもあります。

相続税は被相続人の死亡後、10ヵ月以内に申告及び納税をする必要があります。納税は原則現金で行います(例外有)。現金が今すぐ手元にない場合は、現金の準備も10カ月以内に必要となることに注意が必要です。

7.相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産(借金を含む)一切の権利、義務を受け取らず、初めから相続人ではなかったこととして取り扱ってもらう制度です。財産よりも借金の方が多い場合に有効な制度です。

相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。家庭裁判所で認められれば晴れて相続放棄が完了することとなります。

もし、放棄を行う前に、遺産を使ってしまった場合や一部の遺産を隠してしまった場合は相続放棄ができなくなる可能性があります。また、近年では、金融機関もこれに応じるようになり、葬儀費用を遺産の中から使ってしまうケースが多いですが、借金がある可能性がある方は葬儀費用も遺産の中から使用するのは極力控えることをお勧めします。遺産調査が完了するまで、遺産には触れないようにしておくのが安心です。

相続放棄と遺産分割による
相続分の放棄?

一般に相続放棄と言うケースに、遺産分割によって自らの取り分をなしにすることを相続放棄、と呼ぶことがありますが、正確にはこれは相続放棄ではありませんし、ここでいう遺産分割による相続放棄取り分は0でも借金は請求されてしまうケースもあるので特に注意してください。

8.遺言書に関する
手続き

遺言書があれば、法的なあらゆる手続きを進めることが可能です。ただし、遺言書に基づくあらゆる業務も簡単なものばかりではありません。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言は、形式上法律のルールに従った内容になっているかどうか、家庭裁判所で、開封の手続きを行うとともに有効かどうか判断をすることになります。この手続きを遺言書の検認と言います。

亡くられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。原則として、相続人全員に通知がされ(裁判所から検認を行う旨の通知がされ)ます。

遺言執行業務

遺言書を作成する際には、遺言執行者を定めることができます。遺言執行者とは、遺言書の内容を実行するように任命された人のことを指します。必ず指名する必要はありませんが、例えば「相続人が遺言書の内容に従わない可能性がある場合」や「遺言の内容を実現するのは専門家に任せて安心して欲しい場合」などに遺言執行者を定めます。

遺言執行業務は、不動産、預金などの名義変更の他、団体への寄付(遺贈)、相続人の廃除などの手続きを行います。遺言執行には専門的知識が必要な場面も多いので、遺言書の内容によっては、遺言執行者を定めておくことをお勧めするケースがあります。

現在、遺言執行業務には、銀行等の金融機関、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、他の民間企業が